認知症の介護
どのように認知症の人をケアすればよいのでしょうか?
認知症の診断認知症診断のガイドラインの要約をご紹介します。
診断基準についてもっと詳しく知りたい!
以下は、認知症診断のガイドラインとされるDSM-4、DMS-ⅢR、ICD-10の要約です。
これだけでは認知症を判断することはできません。
アルツハイマー型認知症の診断基準(DSM-4)(要約)
世界で最も広く用いられる認知症のガイドラインとして、アメリカ精神医学界が作成した診断基準がDSM-4です。
- 多彩な認知欠損の発現で、それは以下の両方により明らかにされる。
- 記憶障害(新しい情報を学習したり、以前にしていた情報を想起する能力の障害)
- 次の認知気9脳の障害が1つ以上ある
- 失語(言語の障害)
- 失行(運動能力は障害されていないのに、運動行為が障害される)
- 失認(感覚機能が障害されていないのに、対象を認識または同定できない)
- 実行機能(計画を立てる、組織化する、順序立てる、抽象化する)の障害
- 上記の認知障害は、その各々が、会社的または職業的機能の著しい障害を引き起こし、また、病前の機能水準からの著しい低下を示す。
- 経過は、ゆるやかな発症と持続的な認知の低下により特徴づけられる。
- 上記Aに示した認知機能の障害は以下のいずれによるものでもない。
- 記憶と認知に進行性の障害を引き起こす他の中枢神経疾患
(例:脳血管障害、Parkinson病、Huntington病、硬化下血腫、正常圧水頭症、脳腫瘍)
- 認知症を引き起こすことが知られている全身性疾患
(例:甲状線機能低下症、ビタミンB12欠乏症、葉酸欠乏症、ニコチン酸欠乏症、高いCa血症神経梅毒、HIV感染症)
- 外因性物質による認知症
- 上記の障害は意識障害(せん妄)の期間中だけ出現するものではない。
- 障害は他の主要精神疾患(例:うつ病、精神分裂病など)ではうまく説明されない。
DMS―ⅢR 認知症の診断基準(要約)
- 記憶(短期・長期)の障害
- 次のうち少なくとも1項目以上
- 抽象的思考の障害
- 判断の障害
- 高次皮質機能の障害(失語・失行・失認・構成障害)
- 性格変化
- A・Bの障害により仕事・社会生活・人間関係が損なわれる
- 意識障害のときには診断しない(せん妄の除外)
- 病歴や検査から脳器質因子の存在が推測できる
1987年 米国精神医学会DSM-ⅢR
(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. 3rd Ed. Revised Ed.)
ICD-10 認知症の診断基準(要約)
- 次の2項目が存在
- 日常的に支障をきたす記憶障害
- 認知機能障害
- A項の症状を明らかに確認できる十分な期間が存在
周囲の状況を認識する能力は保たれている(意識混濁を認めない)
- 次の1項以上を認める
- 情緒的不安定性
- 易刺激性
- 無関心
- 社会行動における粗雑さ
- A項の症状から明らかに6ヶ月以上存在して確定診断される
1994年 世界保健機関ICD-10(研究用診断基準)
(International Classification of Disease 10th revision)
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